相続のスケジュールって、どうなってるの?
相続が発生した後、いつまでに何をする必要があるのかしら?
それでは、相続のスケジュールについて、期限があるものを中心に大まかな流れをご説明させていただきます。
相続に関する主な期限スケジュール
ご相続が発生した後には、色々な手続きを行っていく必要があります。
中には、相続税申告のように期限を過ぎるとペナルティーが課されるものもありますので、期限のある主なものについて大まかな相続の流れを把握しておく必要があると考えられます。
- 死亡届の提出・・・市区町村役場
- 死体火葬埋葬許可証の交付・・・市区町村役場
葬儀の手配も合わせて行います。死亡届の提出、死体火葬埋葬許可証の交付手続きは、葬儀会社様のほうで行っていただくケースも多いようです。
- 世帯主変更届の提出・・・市区町村役場
- 相続放棄、限定承認の申述・・・家庭裁判所
相続放棄を行うと、相続開始時から相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の一切の権利義務を引き継ぎません。また、相続放棄は一度行うと撤回することはできません。
限定承認は、被相続人の財産と債務がどの程度あるか不明な場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を負担する制度のことを言います。
- 準確定申告・・・所轄税務署
すべての方に必要というわけではありませんが、毎年確定申告をされていた方については必要となるケースが多いです。なお、納付だけではなく還付の可能性もあります。
- 相続税申告・・・所轄税務署
- 相続税納付・・・金融機関等
遺産分割協議が固まった後は、必要に応じて相続登記も行います(ご自身で登記手続きを行われない場合は、司法書士にご依頼します)。
- 遺留分侵害額の請求
遺留分侵害額の請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は相続開始の時から10年を経過したときは時効により消滅します(民法1048条)。
その他のお手続き
相続財産の名義変更、水道光熱費等の引落口座の変更、保険金の請求手続き、マイナンバーカードや印鑑証明カード等のご返却等が必要となります。
例えば、池田市ではご遺族の方への申請や手続きをまとめたおくやみガイドブックもご作成いただいていますので、こちらもご参照いただければ幸いです。