遺留分って何ですか?

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相続人

亡くなった主人が私に遺言書で全財産を相続させてくれました。でも、遺留分があるため、すべてを相続できない可能性があると聞いたのですが・・・

さつき相続

はい、その可能性があります。以前は遺留分減殺請求権と言われていた制度ですが、民法改正により遺留分侵害額請求権に変わりましたので、合わせてご説明させていただきます。

目次

遺留分とは

兄弟姉妹を除く法定相続人には、生活保障等の意味合いもあり、相続財産に対して一定の取り分が保証されています。この取り分のことを遺留分と言います。

遺留分の割合(相続人が複数の場合、下記割合に法定相続分を乗じます)

1.直系尊属のみが相続人である場合・・・3分の1
2.上記以外の場合・・・2分の1

冒頭のご質問に対しては、この遺留分を侵害する内容の遺言書であれば、他の法定相続人(兄弟姉妹を除く)から遺留分を請求される可能性がありますというご回答になります。

法定相続人、法定相続分については、以下の記事もご参照ください。

ちなみに、遺留分権利者から兄弟姉妹が除かれているというのは、実務上とても大きな意味があります。
例えば、ご主人と奥様にお子様がおらず、親御さんも既に他界されている場合、ご主人が亡くなられた場合の法定相続人は奥様とご主人のご兄弟となりますが、奥様とご兄弟の折り合いが悪い場合、遺産分割協議で揉める可能性があります。

ご主人が奥様にすべてを相続させたい希望がある場合、遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹は遺留分権利者から外れるため、遺留分を請求される可能性はなく、余計な揉め事を事前に回避することができます。

遺留分の放棄

よく似た概念に「相続の放棄」がありますが、遺留分の放棄は相続の放棄とは全く異なります。

文字通り、相続の放棄は相続に関する権利義務の一切合切を放棄することであり、その相続が発生する前に放棄することはできません
他方、遺留分の放棄は遺留分が生じる場合にこれを放棄することであり、その相続が発生する前であっても、家庭裁判所の許可を得て放棄することが可能です。

例えば、お亡くなりになられた方が再婚されていて、以前の奥様との間にお子様がいる場合、今のご家族とそのお子様はいずれも法定相続人となるため、遺留分が生じる可能性があります。

一般論として、以前のご家族と今のご家族が仲良く協議ができるかというと、そうではないケースもあるかと思われます。そのような時に、以前の奥様との間のお子様と生前にお話しされ、代償として遺留分相当額をお渡しする等して遺留分を放棄してもらえば、揉め事を事前に回避できる可能性があります。
※ 債務がある場合は、遺留分を放棄しても債務を相続する可能性があるため、適切なご説明が必要となる点、ご留意ください。

遺留分侵害額請求権

民法改正前の遺留分減殺請求権では、相続財産そのものに対して権利が生じ、共有状態となっていました。

例えば、相続財産に占める割合が高いご自宅や、事業承継における非上場株式等は(準)共有状態※になると円滑な使用、収益、処分が妨げられ、支障をきたすこともありました。
※ 所有権以外の共有は、準共有と言われます。

そこで、改正民法では遺留分が生じた場合、相続財産そのものではなく、遺留分相当額の金銭支払請求権としたため、(準)共有状態を回避できることになりました。

遺留分侵害額請求権の対象となる贈与は、以下の通りです。

対相続人以外相続開始前1年間の贈与に限る(民法1044条1項)
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、1年前の日以前の贈与も含める
対相続人相続開始前10年間の贈与に限る(民法1044条3項)
ただし、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る(当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、10年前の日以前の贈与も含める)

上記の範囲で一つ疑問が生じます。すなわち、対相続人の対象となる贈与は特別受益(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)に限るとされていますが、相続開始前1年間の贈与については対相続人以外と同様に遺留分の対象となるかということです。

これについては、法務局の立案担当者の書籍で「一般的に人的な関係が強い相続人に対する贈与と第三者に対する贈与については意味内容が異なり、相続人に対する贈与については特別受益に限定する相応の理由がある上、非限定説によると贈与の時期によって計算の対象とするか否か区別しなければならず、遺留分に関する争点を増やすことになり徒に紛争を複雑化させるおそれがあることからすると、限定説を採用するのが相当であると考えられる」旨の記載があり(概説改正相続税法)、相続人に対する贈与についてはその時期に拘らず、特別受益に該当する贈与に限られていることが想定されていると考えられます。

※相続開始前1年以内にした贈与について、特別受益に該当する贈与に限らず、すべての贈与を遺留分の対象とする考え方を非限定説、特別受益に該当する贈与に限る考え方を限定説と言います。

なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は相続開始時から10年を経過したときは時効によって消滅するとされているため(民法1048条)、注意が必要です。

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