相続放棄、限定承認って何?

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相続人

相続が起こったら、財産も債務も相続するものだとばかり思っていたのに、相続放棄する場合もあるって聞いたんですけど・・・

さつき相続

そうですね。ほとんどの方は相続されますが、ケースによっては放棄される方もいらっしゃいます。相続と相続放棄の中間的な位置付けとなる限定承認という制度もありますので、合わせてご説明しますね。

目次

相続放棄

相続をした場合、プラスの財産だけでなく、マイナスの債務も合わせて一切合切の権利義務を引き継ぐことになります。

相続放棄を選択するケースで多いのは、マイナスの債務のほうが明らかに大きく、相続することによって相続人に過度な負担が及ぶ場合です。また、ケースによってはご家庭の事情が複雑で、相続問題に巻き込まれたくない場合にも選択されるケースがあります。

相続放棄を選択すると、選択した相続人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。また、その相続に関しては債権放棄をした方の下の世代へ代襲相続されることもありません。

主な留意点

  •  相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法938条)。
  •  相続放棄の手続きを終えると撤回することはできません(民法919条1項)。
  •  例えば、第1順位の子どもが全員放棄した場合、子どもは初めから相続人とならなかったものとみなされるため、配偶者のみが相続人となるのではなく、次順位の父母等が繰り上がりで相続人となります
  •  相続開始には相続放棄をすることはできません(民法915条1項参照)。 cf) 遺留分の放棄は相続開始前でも可能(民法1049条1項)

なお、農家さんや事業承継等の局面で見られますが、後継者に必要な財産を相続させるために、他の相続人が「相続しない」という選択をされる場合があります。この「相続しない」と「相続放棄」とは似て非なるものですので、注意が必要です。

「相続しない」の意味

遺産分割協議において、相続人が「相続しない」を選択した場合、プラスの財産については文字通り相続しないことになります。

しかし、マイナスの債務、例えば借入金について遺産分割協議を行って特定の相続人に債務を相続させることに決めたとしても、債権者の承諾を得なければ、債権者は法定相続分に従って各相続人に請求ができると解されていますので注意が必要です。

借入金等の債務が多い相続においては、相続人間で相続しないと決めるだけでは不十分で、相続放棄の検討が必要になる場合があります。

他方、相続放棄についてはプラスの財産もマイナスの債務もその一切合切の権利義務を相続しませんので、債権者から請求を受けることはありません。このあたりは複雑ですので、もし迷われるようであれば、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

限定承認

相続人が相続財産の全部又は一部を処分せずに、前述の熟慮期間中に相続放棄又は限定承認をしなかった場合(お亡くなりになられた方のすべての権利義務を引き継ぐ場合)は単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。

これに対して、限定承認は、お亡くなりになられた方のプラスの財産とマイナスの債務の全貌が分からない場合に選択されることがあります。

すなわち、限定承認では相続した財産の限度において債務を引き継ぐことになりますので、財産を超える債務を引き継ぐことはありません。

主な留意点

  •  前述の熟慮期間中にお亡くなりになられた方の財産目録を作成し、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法924条)。
  •  相続放棄は各相続人が単独で行使できますが、限定承認については共同相続人の全員で行使する必要があります(民法923条)。

限定承認により財産を相続した場合、お亡くなりになられた方から相続人に対して譲渡があったものとみなすとされているため(所得税法59条1項1号)、譲渡所得税が発生する場合には準確定申告が必要となることに注意が必要です。

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