相続登記に要した費用は必要経費になりますか?

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大家さん

先日、相続税申告に続き、賃貸しているアパートの相続登記も終わって一安心です。

さつき相続

それは何よりです。今回の登記費用は必要経費に算入できますので、確定申告に備えて資料を保存しておいてくださいね。

目次

相続で引き継いだ不動産の取得にかかる費用の取り扱い

相続税申告が必要な場合、納税された相続税や税理士への報酬は原則として取得費や必要経費にできません(例外として、相続税申告期限後3年内の譲渡における取得費加算の特例があります)。

他方で、相続登記に係る費用(登録免許税や司法書士の報酬等)については、事業用でないものについては取得費に、事業用のものは必要経費に算入できますので、ご留意ください。

相続登記に係る費用の取り扱いについては、かつて取得費や必要経費には算入できないものとされていましたが、平成17年2月1日の最高裁判例※を受けて、現行の取り扱いに変わっています。

※裁判要旨は以下のとおりです。

  1. 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる。
  2. ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額は,受贈者が同会員権を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に算入される。

事業の用に供する不動産

所得税基本通達37-5
業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する
(注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照

例えば、賃貸されているアパートの相続登記にかかった費用は、不動産所得の必要経費として算入できます。

事業の用に供しない不動産

所得税基本通達60-2
法第60条第1項第1号に掲げる贈与、相続又は遺贈(以下この項において「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37-5及び49-3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。
(注) 当該贈与等以外の事由により非業務用の固定資産を取得した場合の登録免許税等については、38-9参照

例えば、事業とは関係のないご自宅の相続登記にかかった費用は、別の場所に住んでいるため、売却される場合の取得費に算入できます。

なお、実際の取得費ではなく概算取得費(売買価額×5%)を使用する場合は上記相続登記に係る費用を概算取得費に算入することはできません。

他方、概算取得費と前述の取得費加算の特例とは併用が可能となっていますので、ご留意ください。

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