妻は相続税がかからないって聞いたけど、本当?

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相続人

妻は相続税がかからないって聞いたけど、私の場合も該当するのかしら?

さつき相続

今日は、配偶者の税額軽減についてご説明しますね。

目次

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続等により取得した正味財産額が以下のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度のことを言います。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

例えば、相続人が母と長男、長女の3人であり、正味財産額が1億5千万円であって、母がすべてを相続する場合、1億6千万円以下であるため、相続税はかかりません。

また同様に、相続人が母と長男、長女の3人であり、正味財産額が10億円であって、母が5億円を相続する場合、母の法定相続分相当額(10億円×1/2=5億円)以下であるため、母には相続税はかかりません(ほかの相続人には相続税がかかりますのでご留意ください)。

名義財産

配偶者の税額軽減を理解する上で、合わせて押さえておきたいのは名義財産で、最も典型的なのは名義預金になります。

相続税の計算上は、その名義に拘らず、実質的に被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象とされます。

相続の現場では、たまに今までお仕事をされたことがない専業主婦の奥様(ご実家等から贈与等も受けられていない)が被相続人のご主人に匹敵するぐらいの現預金をお持ちのケースに遭遇することがあります。

奥様からは、家計をやり繰りしてコツコツ貯めたことや、子育てや家事は大変な仕事なのに対価として認められないのか等のご意見をいただくことがありますが、残念ながら相続税の計算をする上では、これらの理屈は認められず、実際にお仕事をされて給与として稼がれたご主人の財産となるというのが税務の原則的な考え方になります。

ただし、税務は課税の公平を基盤にしています。そこで、税務は先ほどの理屈を鑑みた上で、夫婦の財産は夫婦が協働して築き上げたものであるため、他の相続人には認められない配偶者の税額軽減という特例を認めているのです。

なお、この配偶者の税額軽減ですが、例えば配偶者の相続を加味する二次シミュレーションや相次相続控除(その相続開始前10年以内に相続等があり、相続税を支払っている場合に一定額が控除される制度)を考慮する場合には適用しないほうがよいケースもあります。

そのため、相続税申告のご依頼をいただく際は、お亡くなりになられた方だけではなく、相続人様の財産の状況も合わせて確認させていただいております。当事務所では、各種の特例等の検討や遺産分割のシミュレーションなど税金面からのアドバイスのほかに、今までの実務経験も踏まえた遺産分割案に関するアドバイスをさせていただきます。

配偶者の税額軽減を受けるための手続き

配偶者の税額軽減を受ける前提として、相続人間の遺産分割協議が確定している必要があります。そして、その確定した財産の内容をもとに配偶者の税額軽減の明細と遺産分割協議書等を添付して、申告する必要があります

他方で、今は昔のように長男が大半を相続して、他の兄弟がそれに従うというケースは少なくなってきており、兄弟平等という考え方が一般的となっています。そのため、感情面等でこじれてしまうと遺産分割協議が成立せず、未分割での相続税申告を余儀なくされるケースもあります。

相続財産のすべてが未分割の場合は配偶者の税額軽減を受けることができず、本来は納付する必要がない母の相続税を一旦納付し、遺産分割協議が成立した後に払いすぎた相続税を返還してもらう手続きが必要となります(更正の請求)。

未分割で、後日配偶者の税額軽減の適用を受けようとする場合は、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要があります。

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