過去に提出した確定申告書をなくしてしまった場合、どうすればよいですか?

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相続人

相続税申告を行うに当たり、過去の贈与税申告書が必要だそうなのですが、なくしてしまった場合はどうすればよいですか?

さつき相続

そのような場合、税務署に当時の申告内容を確認することができます。

目次

一定の過去の贈与は相続税の計算において持ち戻しが必要

暦年贈与の場合、現行で相続開始前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税を計算することとされています。

→令和6年1月1日以降の贈与は上記持ち戻しの期間が7年以内に延長することとされていますので、ご留意ください。

また、相続時精算課税による贈与の場合は相続開始以前の年数に拘らず、相続財産に持ち戻して相続税を計算することとされています。

すなわち、上記の贈与がある場合には、相続税の計算をするにあたって、相続財産への持ち戻しが必要となるため、当時の申告内容を確認する必要があるのです。

ところで、年数が経てば、提出した申告書の控えを誤って処分してしまったり、なくしてしまうこともあるかと思います。

その場合の対処方法が「閲覧請求」と「開示請求」の2つとなり、ざっくり申し上げると、閲覧請求は税務署で書類を確認(収受日付印等を隠した状態でのスマホ等による撮影も可能)、開示請求は書類(マスキング等あり)のコピーを入手することが可能です。

相続人の中には贈与があったこと自体を忘れてしまっているケースもありますが、税務署は確実に情報を残していますので、留意が必要です。

閲覧請求

閲覧対象となる文書は、各種申告書のほか、青色申告承認申請書等の提出書類の確認も可能です。

閲覧請求は、原則として即時閲覧ができることとされていますが、マスキング処理が必要となる場合などは待ち時間が長くなったり、別日を指定されるケースもあるようなので、事前の確認がベターだと思います。

閲覧請求できる者は、納税者等(納税者本人、納税者が個人で死亡した場合のその個人の相続人、納税者が法人である場合の法人代表者)と、税理士等の代理人とされていて、申告書等閲覧申請書とともに以下の本人確認情報等が必要とされています。

閲覧申請者が納税者等の場合、運転免許証等の本人確認情報が必要とされています。

閲覧申請者が代理人の場合、その代理人の本人確認情報に加えて、納税者等からの委任状とその委任状に押印した印鑑の印鑑証明書、代理人であることの確認情報(税理士であれば税理士証票)が必要とされています。

閲覧請求ではスマホ等による撮影も可能ですが、収受日付印、氏名、住所等が隠された状態での撮影となるため、必要な情報については書き写しが必要となる場合もあります。

撮影後は、窓口担当者によって撮影された写真(データ)の確認が行われ、隠されるべき情報の写り込み等があった場合は撮り直しとなる場合もあります。

ご参考:申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針) 国税庁HP

開示請求

開示請求も基本的な手続きは閲覧請求と同様で、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、本人確認情報や代理人確認情報、委任状を添付して税務署へ提出、又は郵送となります。

委任状(個人情報に係る開示請求用)

委任状(特定個人情報に係る開示請求用) ・・・特定個人情報はマイナンバーを含む個人情報

開示請求は閲覧請求の場合とは異なり、即時の交付はなされず、原則として30日以内に開示・不開示の決定の通知がなされます。

開示決定がなされた場合、通知のあった日から30日以内に保有個人情報の開示の実施方法等申出書に開示の実施方法(閲覧、写しの交付等)等を記入して申請します。

開示請求では閲覧請求では不要であった費用がかかり、行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要とされています。また、写しを送付してもらう場合は、簡易書留郵便等に係る郵送料も必要となります。

閲覧請求と開示請求の使い分けですが、例えば、法人に係る書類の開示請求では、必要な情報がほぼマスキングされてしまうようですので、その場合は閲覧請求により補充的に内容を確認する等の対応が必要となります。

開示請求では税務署レベルではなく国税局や国税庁の指導まで入る場合がありますので、ご不明な点は税務署等に直接確認することが確実だと考えられます。

ご参考:開示請求等の手続 国税庁HP

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