相続、事業承継における生命保険の活用方法とは?
今まで生命保険に加入していなかったのですが、生命保険を相続、事業承継に上手く活用する方法があるのですか?
生命保険の相続、事業承継における活用事例についてご説明します
相続、事業承継における生命保険の活用事例
生活保障
生命保険については節税効果を強調されることがありますが、本来の機能は生活保障や必要資金の確保にあります。
特に、お子様がまだ幼かったり、障害を持たれている場合、生活保障としての意味合いがあります。
遺留分対策、納税資金対策
生命保険金は、他の相続財産とは異なり、相続人固有の財産とされ、原則として遺産分割協議の対象とはなりません。すなわち、他に相続人がいたとしても、特定の相続人にほぼ確実に資金を残すことができるのです。
例えば、ご自宅の土地、建物を長男に引き継いでもらいたいと考えていても、相続財産に占める土地、建物の比率が高いと、遺留分の侵害額請求権を行使されたときに長男が資金不足に陥ってしまうおそれがあります。
そのような時に、遺産分割協議の対象となる相続財産とは別に、長男に手に入る死亡保険金があれば、相続税の納税資金に充当したり、他の相続人に対して遺留分侵害額請求権に相当する金銭を支払うことができます。
また、葬儀代金を捻出する場合も遺産分割協議等の手続きを省けるため、すぐに準備できます。
相続税の計算における生命保険の非課税枠の活用
相続税の計算では、お亡くなりになられた方の資産負債を時価評価します。
ここで、相続人が2人で現預金が1千万円あるとします(他にも財産があり、基礎控除額を超えている前提です)。
現預金として相続すると、この現預金1千万円に対して相続税がかかるのですが、もしこの1千万円を現預金ではなく死亡保険金として受け取ると、評価額がゼロとなり、相続税がかかりません。
すなわち、前述のように死亡保険金は残された遺族の生活保障の意味合いがあるため、相続税の計算においては以下の式で計算された非課税限度額を死亡保険金額から控除できることとされているのです。
@500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
上記の例で行くと、@500万円×2人=1千万円となり、死亡保険金1千万円ー非課税限度額1千万円=0円という仕組みです。
相続人の手許に入ってきたお金はいずれも1千万円ですが、死亡保険金だと0円で評価されるということになります。
会社継続の資金対策
もし、父親である社長が株式を保有したまま、突然お亡くなりになったとします。
後継者である子どもがまだ会社の財務状況を把握できていない場合でも、生命保険金があれば、運転資金に回りしたり、借入金の返済に充当することができます。
また、子どもが会社を引き継ぐに当たり、本人又はその配偶者から会社の連帯保証を懸念される場合もあると思いますが、借入金を返済すれば、連帯保証を外すことができる場合もあります。
非上場株式の株価は会社の配当、利益(所得)、純資産等の要素により計算されることになるのですが、会社の業績が好調な時は思いもよらない評価額となる可能性があります。
株価が高額となる場合、その株式を引き継ぐ後継者である相続人は納税資金が準備できないおそれがありますが、納税資金対策として、相続した株式の一部を会社に売却して資金化することが考えられます(自己株式の取得)。
会社が死亡保険金の受取人になっていることで資金を確保することにより、買い取り資金が高額となる自己株式の取得に備えることができるのです。これは、退職金の支払いについても同様のことが言えます。
名義預金対策
子どものために、小さいうちから現預金を生前贈与される方も多いかと思います。その場合、気を付けなければならないのは名義預金です(名義財産については、「配偶者の税額軽減 妻は相続税がかからないって聞いたけど、本当?」の記事の中で記載していますので、ご参照ください)。
すなわち、生前贈与はしたいけど、社会に出て働く前から多額のお金を与えると、人格形成によくないと考えられる親も多いのですが、子どもは贈与された事実を知らない、通帳と印鑑は親が保有していて自由に使えなくなっていた場合などは相続税の計算上、その預金はお亡くなりになられた親の財産と認定されてしまうおそれがあるのです。
この場合、贈与された現預金をそのまま銀行口座に置いておくのではなく、生命保険契約を締結すると、子どもが現預金をそのまま引き出して使用することができず、解約手続き等が必要となるため、無駄遣いの抑止効果があります。
また、死亡保険金についての課税関係は以下のようになります。
ケース | 保険料負担者 | 被 保 険 者 | 保険金受取人 | 税 金 |
---|---|---|---|---|
① | 父 | 父 | 子 | 相 続 税 |
② | 子 | 父 | 子 | 所 得 税 住 民 税 |
ケース①の相続税では、前述のとおり、生命保険金の非課税枠が使用できますが、もし相続税の非課税限度額を既に使い切っていた場合でも、ケース②の所得税では保険金を一時金で受け取ると一時所得となるため、税額が有利になるケースがあります。
一時所得=(受取保険金ー特別控除額50万円)× 1/2 × 税率
※ 保険金を年金で受け取ると雑所得となり、その年中に受け取った年金額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額に課税されます。