令和5年度税制改正大綱が公表されました~インボイス編~

  • URLをコピーしました!
さつき相続

先日、公表された令和5年度税制改正大綱のうち、主にインボイスに関するものを抜粋して記載させていただきます

令和5年10月からの施行が予定されている適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、新たに以下のような税制上の措置が講じられることになりました。

目次

免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合の負担軽減

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者といいます)となったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合、納税額を課税標準額に対する消費税額(売上税額)の2割とする負担軽減措置が講じられることになりました。

一律2割のため、簡易課税の第2種事業と同じ扱いですが、簡易課税のように事業判定を行う必要がない分、簡易化されそうです。
例:売上が1,100万円(うち消費税100万円)の場合、100万円×20%=20万円が納税額となります。

なお、この負担軽減措置により納税額は抑えられる場合もありますが、逆に増えるケースもあります。この負担軽減措置の目的はあくまでも事務負担の軽減にあり、益税を認めるわけではないことに注意が必要です。

また、免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、課税期間の特例の適用を受ける課税期間、及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については適用しないこととされていますので、ご留意ください。

この経過措置の適用を受けようとする場合は、確定申告書にその旨を付記するものとされていますので、忘れないようにしましょう。

あと、インボイス制度の理解が十分ではない免税事業者のための救済措置的な位置付けのような規定も設けられています。

免税事業者が課税事業者になる場合、本来は課税事業者となる課税期間の初日の前日まで、つまり令和5年(1月~12月)を課税期間にしようと思うと、令和4年12月末までに課税事業者選択届出書を提出する必要がありますが、経過措置により、令和5年3月31日までにインボイス登録申請書のみを提出していれば、令和5年10月1日から課税事業者になることができます。

しかし、誤って令和5年10月1日より前に課税事業者選択届出書を提出してしまった場合、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、その課税期間から課税事業者選択届出書は効力を失うこととされています。

また、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、合わせて簡易課税制度も適用を検討されている方も多いかと思われますが、インボイス発行事業者がこの経過措置の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められることとされています。

一定の小規模事業者の事務負担軽減

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除を可能とする経過措置が講じられることになりました。

現行では、税込みの支払額が3万円未満の場合は請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいとされていますが、その取扱いを縮小した形になっています。

合わせて、振込手数料相当額を値引きする場合等の事務負担を軽減する観点から、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務が免除されることになりました。

インボイス発行事業者の登録制度の見直し

免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請書を提出して、課税期間の初日から登録を受けようとする場合、現行ではその課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなければならないこととされていましたが、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならないことに変更されました。
この場合において、その課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなされます。

他方、インボイス発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに届出書を提出しなければならないこととされていましたが、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなければならないことに変更されました。

また、現行、インボイス発行事業者の登録を受けようとする場合で、令和5年3月31日の申請期限までに登録申請書を提出できなかったことについて困難な事情がある場合は、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出することとされていましたが、今回の改正によりその記載がなくても運用上、改めてその記載を求めないものとされました。

  • URLをコピーしました!
目次