取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)

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さつき相続

2026年8月20日に有識者会議の第5回が開催され、資料が公表されましたのでザックリ解説します

以下、国税庁から公表されている取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)の資料をベースに解説します。

目次

評価の見直しの方向性

今までは類似業種比準価額と純資産価額をメインに非上場株式の評価を行ってきました。

類似業種比準価額については、前回の解説どおり純資産価額に比べて低く評価されすぎる傾向にあることと、そもそも中小企業に対して上場企業の縮尺モデルを適用することが妥当かという問題がありましたので、廃止となる可能性がありそうです。

また、純資産価額については、従来時価評価を行った「時価」純資産が採用されていましたが、会社は継続することを前提とすると時価評価(清算を前提とした価値)を行うことが妥当かという問題、また不動産や株式等が多い会社では時価評価を行うのにかなりの労力を要するという問題などがあり、簿価純資産がベースとなる可能性がありそうです。

有識者会議の資料では、仮に残余利益方式を採用した場合の評価方法のイメージが記載されています。

残余利益方式による評価額=①「簿価」純資産(≠「時価」)±②数年分※の超過収益

※有識者からは5年分が良いのではないかとの意見あり

上記の計算式を前提にすると、①株価計算に必要なのは直前期末の貸借対照表と②過去数年分の損益計算書等のみが想定されているようです。

これが現実になると、今までよりもかなり評価に要する時間が削減されることになりそうです。

配当還元方式について

これも昔から言われていたことですが、少しの持ち株比率の差で原則評価方法としての類似業種比準価額及び純資産価額と比べて大幅に評価が低くなるため、本来の趣旨を逸脱して無理やり配当還元方式で評価するように操作された事例も散見されていました。

慎重な税理士なら、やりすぎると課税の公平というそもそもの税法の趣旨から逸脱すると懸念するのですが、中にはイケイケどんどんな方もいらっしゃるので、これをどうカバーするかにも頭を悩ませられているようです。

ただし、福利厚生を目的として従業員持株会を通じて自社株式を所有されている従業員さんに原則評価方法を求めるのは酷になるため、見直しはするものの配当還元方式自体は残すことになりそうです。

今後について

今まで株式交換等の組織再編を行い、極端に評価額が減額されるケースなどもありましたので、今後はグループ全体で評価するなど、まだまだ議論すべき事項は多そうな感じです。

また新たな情報が入りましたら、今後もブログにて開設させていただこうと思います。

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