相続をめぐる主な専門家の種類と役割

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相続人

相続のお手続きをしようとしたら、色々な専門家がいらっしゃって、よく分からなくなりました。

さつき相続

専門家には専門領域があり、得意不得意もありますので、ざっくり解説しますね。

目次

相続のお手続き

相続が発生すると、死亡届を取得して葬儀会社にお葬式の手配をして、お亡くなりになられた方の口座の引き落とし等を変更、遺産分割協議を行って名義の変更、場合によっては相続登記や相続税申告などが必要となります。

もちろん、すべてのお手続きを相続人ができれば問題ないのですが、通常相続人はお仕事や育児などがあり、なかなか時間が取れません。

そうなると、相続人が自分たちでできることは自分で行い、自分たちで行うことが難しそうなものは専門家にお任せしたほうが早いし、楽になるケースもあります。

しかし、相続の手続きは広範囲にわたり、一人の専門家がすべてを行うのは難しいと思われます。専門家にはそれぞれ専門領域があり、他の専門家の領域には踏み込めないことになっているのです。

ここでは、ざっくりと登場する主な専門家と役割を整理したいと思います。

弁護士

弁護士は、主に相続人同士が揉めている、いわゆる「争族」の場合に相続人の間に入り、代理や交渉を行います。

これを他の専門家が行うと、非弁行為(弁護士でない者が弁護士としての業務を行う)と言って問題になります。

もし、相続人同士が揉めそうなことが予め分かっている場合や相続人同士が疎遠で遺産分割協議を行うことが難しそうな場合は遺言書を作成する等の生前対策が有効となります。

ご参考までに、相続人同士が疎遠で遺産分割協議を行うことが難しそうな典型例は、子どものいない夫婦の相続です。相続人が配偶者で子どもがおらず、親も既に他界されている場合はお亡くなりになられた方の兄弟が相続人となりますが、配偶者と兄弟は普段連絡を取っていないことも多いです。

税理士

お亡くなりになられた方の遺産が基礎控除額(3千万円+法定相続人数×6百万円)を超える場合は、相続税申告を検討する必要があります。

相続税申告を行うのは主に税理士となります。普段、所得税の確定申告はご自身で行われている方でも、相続税の計算はまたまったく違う知識を使う必要があり、また税額も所得税に比べて高額になるケースがあることから、相続税申告が必要になると税理士にご依頼される相続人が多いです。

司法書士

持ち家がある場合、建物と土地は相続登記を行う必要があります。

その前提として、相続人を確定するために法定相続情報一覧図を作成する場合が多いのですが、同一覧図の作成も司法書士が行っている場合が多いと思います(同一覧図は弁護士や税理士、行政書士なども作成可能です)。

相続登記が義務化される前までは、例えば利用価値の低い土地は相続をせずに放置されるケースがあり、所有者不明問題が顕在化していましたが、今は義務化されたため、相続登記を行わないと過料が生じるおそれがあります。

相続登記も相続人自身で行われる場合もありますが、度々法務局へ足を運んだり、補正対応などをしないといけないことも多く、司法書士にご依頼される場合が多いです。

行政書士

自動車の名義変更手続きなどは、行政書士が行う場合が多いです。

また、相続税申告や相続登記が不要な相続についても、行政書士が相続人の確定、預貯金の名義変更などを行う場合が多いと思われます。

なお、相続税申告や相続登記をご依頼される場合には、税理士、司法書士が預貯金等の名義変更を合わせて行う場合もあります(遺産承継業務)。

まとめ

まずは、相続人同士が揉めているか否かで弁護士を入れるのか否かが別れます。

次に、相続税申告が必要であれば税理士、相続登記が必要であれば司法書士が主に対応しています。税制改正で基礎控除額が引き下げられてからは地価の高い場所に持ち家があれば、相続税申告と相続登記の両方が必要になる場合が多いです。

税理士と司法書士はセットで動く場合もありますが、弊事務所のようにいずれの資格もあればワンストップでご依頼いただくことが可能です。

最後に、上記のいずれにも当てはまらない場合は行政書士に預貯金等の名義変更をご依頼される場合もあります。

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