成年後見制度の見直しについて

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さつき相続

成年後見制度の見直しについて、主なところをざっくりと解説します

目次

法定後見制度の見直しの概要

成年後見制度の見直しがなされており、令和8年6月24日に民法等の一部を改正する法律が成立し、交布されました。

なお、施行は交布から2年6月を超えない範囲で政令で定める日とされており、すぐに制度が変更されるわけではないことにご留意ください。

開始の要件及び効果

従来、法定後見制度はその方の事理弁識能力の程度に応じて、後見、補佐、補助のいずれかの制度を利用するとされていたところ、今回の改正では後見と補佐の制度が廃止され、補助の制度に一元化されることになりました。

具体的には、本人の事理弁識能力が不十分であり、本人の同意があり、制度利用の必要性がある場合に、特定の行為(例えば、遺産分割の代理権)について個別的に補助人に代理権を付与する等に変更され、オーダーメイドとしての要素が強くなります。

これは、本人の自己決定が必要以上に制限されている現状に対して、本人にとって必要な範囲に制度利用を制限することを可能としています。

終了

従来は遺産分割協議等の利用動機の事務が終了しても、事理弁識能力が回復しない限りその制度利用を途中でやめることができないことも問題視されていました。

そこで、事理弁識能力が回復していない場合でも、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めるときは、申立てまたは職権により制度利用を終了することができるようになりました。

補助人の職務

従来は、成年後見人等が本人の意向を十分に把握することなく、本人の意向に沿わない事務が行われる場合がある等の問題がありました。

そこで、補助人がその職務を遂行する際には、本人に情報を提供して本人の意向を把握することが必要とされました。

死後事務に関する補助人の権限の拡大

従来は、補助人に本人死亡後の死体の火葬等に関する契約や未払金の支払いをする権限がなく、事務が滞りがちでした。

※成年後見人にのみ死後事務の権限が認められていました。

そこで、補助人が以下の行為をすることが可能になりました。

本人の死体の火葬・埋葬の契約の締結

本人が死亡した当時の権限の範囲内での相続財産の保存に必要な行為(例えば、施設入所契約・施設利用料の支払いの代理権付与の審判を受けた補助人が、本人死亡後に施設利用料の未払金を支払うこと)

任意後見制度の見直しの概要

任意後見制度についても、柔軟な利用を可能とするために以下の改正がされています。

1.従来は任意後見人を監督する機関として、任意後見監督人が必須とされていましたが、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任せず、家庭裁判所が直接監督するが可能とされました。

2.従来は法定後見の利用を開始すると任意後見契約が終了し、本人の意思に基づく任意後見契約の十分な活用が困難とされていましたが、補助制度の利用を開始しても任意後見契約の存続が許容されるようになりました。

3.従来は、任意後見人が死亡した場合に備えて次の任意後見人を依頼する仕組みがありませんでしたが、本人と任意後見受任者との間で任意後見契約の効力を発生させる順序を定める合意が可能となりました。

経過措置

法定後見制度(後見・補佐)

現在利用中の制度を継続したい場合、基本的には現行法の内容で利用継続可能とされています。ただし、解任事由(本人の利益のため特に必要がある場合は解任可能)、本人の意向尊重義務は改正後の民法を適用することとされています。

新制度に移行したい場合は、現在利用中の後見・補佐開始の審判を取消し、改正後の補助の制度に係る申立てをして新制度を利用することができるようになります。

制度利用を終了したい場合は、後見・補佐開始の審判の取消しの申立てが可能となりました。

法定後見制度(補助)

現在利用中の制度の利用を継続したい場合、改正後の補助の制度の内容で利用継続が可能となります。

制度利用を終了したい場合は、補助開始の審判の取消しの申立てが可能となります。

任意後見制度

施行日前に締結された任意後見契約は、改正後の任意後見契約法を適用することとなります。ただし、旧法下で生じた任意後見契約に係る効力は維持されます。

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