婚姻期間の長い夫婦は、自宅の贈与ができるのですか?(贈与税の配偶者控除)
長年連れ添った夫婦間で、自宅の贈与ができる場合があると聞いたのですが・・・
おしどり贈与とも言われる、贈与税の配偶者控除のことですね。
贈与税の配偶者控除とは
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用土地、建物または居住用土地、建物を取得するための金銭の贈与が行われた場合、通常の贈与税に係る基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
この特例を適用するための要件は、以下のとおりです。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
→対象不動産は居住用となるため、例えば、1階が商売のための店舗用、2階が居住用として使用されている場合、この特例の対象となるのは2階の居住用部分のみとなります。
(注2)配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
→再婚された等で、別の配偶者から贈与を受けることが可能な場合があります。
配偶者控除のメリット
基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税がかからない
通常の暦年贈与では、課税の対象となる金額から控除できるのは110万円のみですが、配偶者控除を適用するとこの110万円のほかに2,000万円まで控除可能となります。
土地、建物の課税の対象となる金額の計算方法は、以下の記事もご参照ください。
相続税計算時の3年内贈与の持ち戻し対象外
贈与者がお亡くなりになられて3年内の贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算することになりますが、この配偶者控除の適用を受けた贈与は持ち戻しの対象外となります。
そのため、この配偶者控除を適用して贈与した結果、相続財産が基礎控除以下となるときには相続税の申告が不要となる場合があります。
特別受益の対象外
相続人となる予定の人に対する多額な贈与は特別受益とされて、遺産分割時にこれを加味する必要が出てくる場合があります(特別受益分だけ、その人の取り分が少なくなる)。
その点、この配偶者控除による贈与については、特別受益財産の持ち戻しの免除をしたものと推定されるため(民法903条4項)、この推定が覆されない限り、遺産分割時にこれを加味する必要はないことになります(配偶者に多くの遺産を渡すことが可能)。
配偶者控除のデメリット
贈与しなくても相続税がかからない場合がある
相続税申告時には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できる場合があります。
例えば、相続人が配偶者のみの場合や、小規模宅地等の特例を適用して基礎控除以下となる場合は相続税がかかりませんので、あえて生前に贈与する必要性が少ないケースもあります。
逆に、贈与を受けた人(例えば妻)が贈与をした人(例えば夫)よりも先にお亡くなりになられた場合は、本来相続税がかからないにも拘らず相続税が発生してしまうケースもあります。
流通税は贈与よりも相続のほうが低い
ここで、流通税とは不動産取得税と登記に必要な登録免許税を指していますが、いずれも贈与よりも相続で取得するほうが有利となります。
不動産取得税 | 登録免税 | |
---|---|---|
贈与 | 概ね3%(各種軽減措置、経過措置あり) | 2%(1000分の20) |
相続 | 非課税 | 0.4%(1000分の4) |
贈与税はかからなくても申告自体は必要
配偶者控除の適用を受けることにより、贈与税が発生しなくても贈与税申告自体は行う必要があります。