知らないと危ない!おふたりさまの相続

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配偶者

私たち夫婦には子どもがおらず、互いの両親も既に他界しているため、相続人は自分たちだけだと思っていたのですが、それぞれの兄弟も相続人になると聞いて驚いてしまって・・・

さつき相続

いわゆる「おふたりさまの相続」問題ですね。

目次

おふたりさまの相続

上記ご相談者様のように、子どもがおらず、お互いの両親も既にお亡くなりになられているような場合を、一般的に「おふたりさまの相続」と言います。

おふたりさまの相続の場合、大変誤解しやすいところなのですが、それぞれの相続人は自分たちだけだと思われているご夫婦がいらっしゃいます。

しかし、民法上、配偶者はまず法定相続人となり、次に子どもがいれば子ども、子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟が法定相続人となります。法定相続人のご説明は以下の記事をご参照ください。

おふたりさまの相続の問題点

おふたりさまの相続の一番の大きな問題点は、前述のように相続人の考え方を間違えている場合となります。

すなわち、兄弟がご存命の夫が亡くなった場合、相続人は配偶者の妻と兄弟になります。この場合、遺言書がなければ、相続人同士で遺産分割協議を行うことになるのですが、場合によってはその兄弟が海外に移住していて連絡が取れない、または両親の相続などをきっかけとして兄弟間の関係が悪化しているときもあります。

※兄弟が相続人になる場合、その兄弟が既に亡くなっていてもその一世代下まで(甥、姪)は代襲相続と言って相続人になる可能性があります。

これらのような場合、遺産分割協議が難航することは想像に難くないと思います。

遺産分割協議ができないと、預金の名義変更や相続登記に支障をきたす可能性があります。また、せっかく老後の資金として準備してきたにも拘らず、その資金がすべて相続できず、予定が変わってしまう恐れもあります。

おふたりさまの相続の一般的な対応策

前述の問題を解決するには、遺言書を作成しておくことが一番です!

ここで、遺言書を作成していても法定相続人には「遺留分の減殺請求」と言って、他の相続人に対して遺産のうち一定の割合を請求する権利があります。

しかし、法定相続人の中でこの遺留分の減殺請求が認められているのは配偶者、子、親だけで兄弟姉妹には認められていません。

すなわち、おふたりさまの相続の場合、遺言書を作成しておくことで兄弟姉妹からの遺留分減殺請求を防止することができ、円滑な相続を実現できることが多いのです。でも、意外とこのことを知らないご夫婦が多いことも事実です。

ご生前にご相談していただいていたら・・・と思うこともありますので、気になった場合はぜひ専門家にご相談されることをおすすめします。

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