生命保険が相続と相性がよいと言われる理由5選

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ご相談者

生命保険は支払い損になると思い、入っていなかったのですが、相続との関連で相性がよいと聞きました。

さつき相続

以下で5つにまとめて整理してみましょう。

目次

相続税の非課税枠がある

相続税がかかる可能性が高い場合、相続税のことを懸念されている方が多いと思います。

相続人が2人で相続税がかかる場合を前提にすると、もし銀行預金として1,000万円を相続すれば相続税がかかりますが、生命保険金として1,000万円を受け取れば相続税がかかりません。生命保険金は銀行口座に振り込まれるため、結果として相続人の銀行口座に1,000万円が入金されることになるのですが、その後の相続税がかかるか否かに大きな違いが表れるのです。

相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

原則として遺産分割協議が不要

お亡くなりになられた方の遺産は、原則として相続人間の遺産分割協議が必要です。

銀行預金はかつて可分債権として遺産分割協議を経ていなくても法定相続分に応じて取得できるという考え方もありましたが、平成28年12月19日の最高裁により、預貯金は共同相続された普通預金、通常貯金及び定期貯金は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると示され、その後の相続手続きに影響を与えました。

生命保険金は原則として相続人固有の財産とされるため、事前に指定された受取人が遺産分割協議を経ずに受け取ることができます。また、銀行預金と違って、お亡くなりになられた方の銀行口座が凍結されていてもお手続きができるため、葬式費用や相続税等の支払いもスムーズとなります。

例外的に、生命保険金額が遺産総額に占める割合が大きく、他の相続人との公平性を著しく欠く場合など「特段の事情」があると認められる場合には、特別受益に準じて相続財産に持ち戻して相続分を計算することもありますのでご注意ください。

生前贈与に活用できる

暦年贈与では年間110万円まで贈与税がかかりません。

ただし、税金とは別に子どもに若いうちから現金を持たせることに抵抗がある親御さんもいらっしゃいます。

そこで、子どもが受け取ったお金をそのまま保険料として支払う(例えば、被保険者は父、契約者は長男、受取人は長男)ことにより将来父に相続が発生した場合まで受取りを遅らせる場合があります。

この場合の受取り保険金は相続税ではなく、所得税(一時所得)の対象となり一定の場合には所得税がかかりますので、相続税との比較考量を行うことをおすすめします。

一時所得=(受け取った保険金-支払った総保険料-最高50万円)×1/2

代償分割に活用できる

代償分割とは、特定の相続人が法定相続分以上の相続財産を取得した場合で現物での分割が難しい場合に、他の相続人との均衡を図るため、他の相続人に対して債務を負担する(代償金を支払う)方法のことを言います。

前述のように、生命保険金は相続財産ではなく原則として受取人固有の財産となるため、例えば長男が事業承継のために相続した自社株式の評価額が高く、他の相続人とのバランスが取れない場合に、長男から他の相続人へ受け取った生命保険金を使って代償金を支払うことが考えられます。

相続放棄をしても受け取れる

相続した財産よりも債務のほうが大きい時には、相続放棄を選択される場合があります。

もし銀行預金のままなら、銀行預金を除いて相続放棄をすることはできず、財産債務はすべて放棄することになります。他方で、生命保険金は前述のとおり相続財産ではないため、相続放棄をしていても受け取ることが可能となります。

なお、相続放棄を行うためには一定の手続きとスケジュールがあります。また、相続放棄を行うと法定相続人ではなくなるため、生命保険の非課税枠が使用できなくなりますので、ご注意ください。

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