令和8年度税制改正大綱

さつき相続2025年12月19日に自民党、日本維新の会より令和8年度の税制改正大綱が公表されましたので、範囲を絞って概要をご説明させていただきます。
なお、最終的な決定では変更の可能性もありますので、ご注意ください。
所得税関係
まずは、物価高対策として基礎控除額の引き上げが行われました。
基礎控除額の引き上げ
1.令和7年分(現行)の基礎控除額
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
2.令和8年分からの基礎控除額
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
なお、基礎控除の特例でその年分の合計所得金額が655万円以下である場合、令和8年、9年分は以下の金額が上乗せされます。
・合計所得金額489万円以下 42万円
・合計所得金額489万円超 5万円
同様に、令和10年分以降は以下の金額が上乗せされます。
・合計所得金額132万円以下 37万円
3.上記の上乗せ分を加味した基礎控除額
| 合計所得金額 | 令和8年、9年分の基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
| 合計所得金額 | 令和10年分以降の基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 99万円 |
| 132万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
なお、給与所得控除については現行(令和7年分)の最低保障額65万円が69万円に引き上げられる等の改正が行われる予定です。
NISAの拡充
NISA口座の口座開設可能年齢(現行は成人である18歳)の下限を廃止して、令和9年以降に0歳から17歳でも口座を開設することができるようになります。
・年間つみたて投資枠 60万円
・非課税保有限度額 600万円
なお、払出しは原則不可とされていますが、12歳以降は払出事由が子どもの学校の入学金、授業料等の教育費、生活費のためで、かつ子どもが同意した場合に払出しが可能とされています。
暗号資産の分離課税化
暗号資産の譲渡益について、現行では雑所得として総合課税の対象となるため、最大約55%で課税されます。
改正後は分離課税として20%(所得税15%、住民税5%)で課税されることになります。
なお、譲渡損失について、現行では翌年以降に繰り越すことはできませんが、改正後は翌年以降3年間の繰越しが可能とされています。
一定の高所得者に対する負担適正化
給与所得や不動産所得などは総合課税のため、所得金額が高くなるほど税率も高くなる累進課税を採用しています。他方、株式や不動産などは分離課税とされているため、譲渡益が高額になったとしても一定の税率で課税されることになっています。
そのため、高所得者の株式や不動産の譲渡所得が占める割合が高い場合、所得税の負担率が低下する逆転現象が生じていたことを是正するために負担適正化の措置が取られました。今回はさらにその格差を是正すべく、課税強化の方向で改正されています。
【現行】
(基準所得金額-3.3億円)×22.5%-基準所得税額 に相当する金額が課税される
【改正】
(基準所得金額-1.65億円)×30%-基準所得税額 に相当する金額が課税される
上記は令和9年分以後の所得税について適用されます。
相続税関係
教育資金一括贈与の非課税措置の廃止
教育資金一括贈与の非課税措置とは、30歳未満の方が直系尊属から金融機関との一定の契約※に基づき、教育資金に充てるために贈与を受けた場合、金融機関等の営業所を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより1,500万円まで(学校以外の習い事などは500万円まで)の金額にかかる贈与税が非課税となる措置のことを言います。
※信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入れした場合など
この非課税措置について延長はされず、令和8年3月31日までとされました。
貸付用不動産の評価方法の見直し
不動産を購入することが相続税の節税になるというのがもはや一般常識であるかのように知られているところですが、一般の方の中には行き過ぎた節税を強行される方が少なからずいらっしゃるようなので、不動産に関する節税に一定の歯止めがかけられることになりました。
すなわち、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました。
通常の取引価額とは、基本的に購入した金額を指すことになると思われますが、課税上の弊害がない限り、被相続人等の取得価額をもとに地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で評価できることとされています。
上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産評価に適用することとされました。
不動産小口化商品の評価方法の見直し
いわゆる不動産小口化商品(不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産)については、その取得時期によらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされました。
上記における通常の取引価額に相当する金額は、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額または定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとされ、これらに該当するものがない場合には貸付用不動産と同じく、被相続人等の取得価額をもとに地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で評価できることとされました。
上記の改正も令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産評価に適用することとされました。
事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(事業承継税制)については、前提条件として都道府県に特例承継計画を提出して認定を受けなければなりません。
この特例承継計画の提出期限について、現行では令和8年3月31日とされていましたが、1年6カ月延長されて令和9年9月30日までとされました。
なお、同税制自体の適用期限についての延長はなく、令和9年12月31日までとされていますのでご留意ください。
賃貸経営関係
2割特例の改正
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた一定の個人事業者については事務負担の軽減を図り、売上額(課税標準額)の2割を納税すればよいこととされていました。また、2割特例を適用できる期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までとされていたため、令和8年10月1日以後は簡易課税制度への移行が予定されているところでした。
今回の改正では、まだ引き続き事務負担の軽減が必要と考えられる一定の個人事業者について売上額(課税標準額)の3割を納税すればよいこととされていました。
なお、この特例を受けるためには確定申告書にその旨を付記することとされていますので、お忘れないようにご注意ください。







