職権による住所等変更登記

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ご相談者

昔は土地や建物を相続しても登記をしていないことがありましたが、最近は相続登記に続き、住所が変わっても変更の登記が義務化されるんですね。

さつき相続

はい。所有権の移転の登記を行った際に検索用情報の申出を行うことと関係がありますのでご説明しますね。

目次

相続登記の義務化

もう既にご存じの方も多いかと思いますが、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。

以前は、登記が義務化されておらず、登記費用がかかることや罰則がないこと等の理由により放置されているケースがあり、その後の幾度の相続を経て所有者が不明になっている不動産が増えてきたため社会問題化されていました。

そのため、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが必要とされました(令和6年4月1日以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに行う必要があります)。

正当な理由がないのに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が課される可能性があるため、お気を付けください。

住所・氏名の変更登記の義務化

今度は相続が関係しなくても、既に不動産の所有者として登記されている住所や氏名に変更を生じた場合には、これらの変更登記を申請することが義務付けられました。

この変更登記の義務化の開始は令和8年4月1日とされており、その変更日から2年以内に行う必要があります(この開始日より前に住所等を変更している場合は、令和10年3月31日までに行う必要があります)。

正当な理由がないのにこの変更登記を行わない場合、5万円以下の過料の適用対象となります。ただし、登記官がこの過料の通知を行うのは、義務違反者に対して相当の期間を定めて義務の履行を催告したにも拘わらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされない場合に限られます。

正当な理由とされる場合

1.検索用情報(後述)の申出又は会社法陣頭番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続きがされていない場合
2.行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
3.住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
4.住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
5.住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

職権による住所等変更登記

上記の正当な理由とされる場合の1.にある検索用情報とは、登記官が住基ネット情報を検索するのに必要な情報を言います。

住所等の変更登記が義務化されていますが、この義務負担を軽減するために、登記官が住基ネット情報を検索して、これに基づいて職権で登記が行われることになっています(スマート変更登記)。

検索用情報の具体的な内容

1.氏名
2.氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
3.住所
4.生年月日
5.メールアドレス

上記のうちメールアドレスについては昨今の詐欺メールの増加等により「なし」と記載される方が多いようです。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの確認を行う際に書面で送付されるようです。

なお、この検索用情報の申出は、所有権の保存の登記や移転の登記などを行う際に申し出る必要があるとされています。

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