相続欠格と推定相続人の廃除って何ですか?
相続人
相続人としての資格がなくなる原因として欠格と廃除っていうものがあると聞いたのですが、どう違うのですか?
2つの制度を比較しながら、ご説明させていただきます
目次
相続欠格とは
相続人は以下の欠格事由(民法891条)に該当すると、相続人となることはできません。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格は、お亡くなりになられた方(被相続人)の意思が反映されない結果となることに関与した相続人は相続人としては認めないという制度です。
①については、殺人の故意が必要なため、過失致死や傷害致死は該当しないとされています。
⑤については、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは該当しないとされています。
推定相続人の廃除とは
相続欠格では欠格事由に該当すると当然に相続人とはならなくなりますが、推定相続人の廃除では以下の要件(民法892条、893条)を満たすことにより、推定相続人※から相続権をはく奪する制度のことを言います。
※推定相続人とは、その相続が開始した場合に相続人となるべき者を言います。
- 遺留分を有する推定相続人であること(→兄弟姉妹は相続人ですが遺留分がないため、対象外)
- 被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたこと、又は推定相続人にその他の著しい非行があったこと
- 被相続人の家庭裁判所への請求、又は遺言での意思表示
推定相続人の廃除は、相続欠格とは異なり、被相続人から③の行動があることが必要です。また、被相続人はいつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
両者の主な比較
相続欠格 | 推定相続人の廃除 | |
---|---|---|
対象者 | 相続人 | 遺留分を有する推定相続人 |
手続き | 不要 | 家庭裁判所の審判 遺言書での意思表示 |
受遺者となれるか | 不可 | 可 |
取り消し | 不可 | 可 |
なお、相続欠格、推定相続人の廃除は、ともにご本人の相続権はありませんが、その下の世代(子ども)には代襲相続されます。ちなみに、相続放棄の場合は代襲相続されませんので、ご注意ください。