生前贈与ができないようになるかもしれないって本当?

  • URLをコピーしました!
大家さん

今まで毎年110万円の範囲内で生前贈与を行ってきたのですが、近々生前贈与ができないようになるかもしれないのですか?

さつき相続

まだ確定ではありませんが、諸外国に倣い、相続と贈与を一体化して課税していこうという流れにあります。

目次

令和4年度税制改正大綱

日本では毎年、政府税制調査会が中長期的視点から税制のあり方を検討する一方で、実質的には与党である自由民主党の税制調査会が具体的な税制改正事項を審議して取り纏めた税制改正の大綱が閣議に提出されます。

閣議決定された税制改正大綱に沿って、財務省等が改正法案を作成し、最終的に国会で可決されることによって改正法案が成立し、改正法に定められた日から施行されます。

直近では、令和3年12月10日に自由民主党から令和4年度税制改正大綱が公表され、その中で相続税・贈与税のあり方について記載がありますので、引用させていただきます。

 高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。
 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
 一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。
 このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。
 わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。
 今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める
 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家庭内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある

いわゆる相続贈与の一体課税について

上記のように、税制改正大綱では、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進めるという記述に留まるため、具体的な内容は不明ですが、キーワードからある程度の予想ができるため、ご参考までに記載させていただきます。なお、以下の記述はあくまでもご参考であるため、実際の内容とは異なる可能性がありますので、ご留意ください。

日本と諸外国の相続・贈与に関する税制について、内閣府の税制調査会から令和2年11月13日に説明資料が公表されていますので、以下に引用させていただきます(説明資料(資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について)(2/4)P.26)。

日本では相続時に一体として課税される贈与について、相続開始前3年内の贈与分、又は相続時精算課税制度を選択適用後の贈与分としています。
他方、同贈与について、アメリカでは一生涯、ドイツでは10年、フランスでは15年といずれも日本の3年より長期間で見ており、資産移転の時期に中立的であるとされています。

「資産の早期の世代間移転を促進」、「諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税」、「贈与税の非課税措置は~一部省略~不断の見直しを行っていく」という文言からは、暦年課税制度については現行の相続開始前3年内の贈与期間を延長する、110万円の非課税枠を縮小する等ということが考えられるのではないかと予想されます。

また、相続時精算課税制度についても、現行の2,500万円の非課税枠を拡大し、早期の贈与を促していくということが考えられるのではないかと予想されます。

なお、現行の会社法では帳簿の保存期間が10年、また税務の除斥期間(時効)が7年とされており、暦年課税の延長は資料の保存や管理の面から困難であることも予想されるため、暦年課税制度自体を縮小・廃止して、相続時精算課税制度をメインで考えるという選択肢もあるように思われます(相続時精算課税制度では申告のあった贈与を生涯保存)。

  • URLをコピーしました!
目次