所有不動産記録証明制度が始まりました

さつき相続令和8年2月2日より始まった所有不動産記録証明制度についてご説明します
目次
所有不動産記録証明制度とは
既に相続登記の義務化が始まっていますが、場合によっては相続人が把握しきれていない不動産については依然として相続登記がされないまま放置されてしまうおそれがあるため、相続人の手続的負担を軽減して登記漏れを防止するために、登記官が、被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことを所有不動産記録証明制度といいます。
この制度を利用するためには、相続人等が請求書に記載して法務局(全国どこでも可)に提出する必要があります。
必要書類
| 所有権の登記名義人 | 印鑑証明書 又は 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し |
|---|---|
| (必要な場合のみ) 過去の氏名や住所を検索する場合は、これらを証する情報(戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど) | |
| 相続人等 | 上記に加えて 所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(法定相続情報一覧図の写しなど) |
| (必要な場合のみ) 被相続人等の過去の氏名や住所を検索する場合、これらを証する情報(除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど) | |
| 上記の代理人 | 上記に加えて 委任状(請求人の実印を押印して印鑑証明書を添付) |
手数料
| 書面請求(収入印紙で納付) | 1,600円 | |
|---|---|---|
| オンライン請求 | 郵送交付 | 1,500円 |
| 窓口交付 | 1,470円 | |
注意点
所有権登記がされていない不動産や、住所氏名の名義変更がされていない不動産は検索でひっかかってこないため、漏れるおそれがあります。
そのため、従来どおり名寄帳や固定資産税課税明細書(非課税になっていて未記載のものがある場合に注意)で確認を行うことも必要だと思われます。
また即日交付はされていないようで、ある程度の時間を見ておく必要があることと、手数料が比較的高めなこともデメリットになるかと思われます。
【ご参考】法務省HP







