本籍地以外の役場でも戸籍等が取れる広域交付制度

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相続人

相続手続きをするために亡くなった父の戸籍を集めないといけないのですが、たしか本籍地の役場ごとに手続きをしないといけなかったですよね?

さつき相続

はい、昔はそうでした。でも今は広域交付制度というのが利用できて、本籍地以外でも戸籍の取得が可能になりました。

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広域交付制度

銀行預金の名義書換えや不動産の相続登記などを行うためには、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍等を集める必要があります。

昔は、戸籍等はその本籍地管轄のものしか取得できず、本籍地を変更されている場合は現本籍地分と旧本籍地分の戸籍をそれぞれの役場等に請求しなければならず、手間がかかっていました。

そこで、相続手続きに係る時間と労力を削減するために、令和6年3月1日から広域交付制度がスタートし、本籍地以外の役場でもまとめて戸籍を取得できるようになりました。

・コンピューター化されていない一部の戸籍等は対応していません。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)など請求できないものもあります。
・戸籍の附票は広域交付の対象外とされています。

広域交付制度で戸籍等を取得できる人

広域交付制度では、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍等を取得することができます。

・傍系である兄弟姉妹の戸籍等はこの制度で戸籍等を取得することができません。

また、広域交付制度は上記の戸籍等を取得することができる方が役場等の窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできないこととされています。

窓口に行かれた場合、本人確認情報として運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要とされています。

(ご参考:戸籍証明書の広域交付(池田市)

登記簿謄本等についても同様のサービスがあります

土地、建物の登記簿謄本もコンピューター化された登記所間において取得できる登記情報交換サービスが展開されているため、対象となっているものは管轄登記所でなくても最寄りの登記所で取得できる場合があります。

(ご参考:法務局 登記情報交換サービス

また、公図や測量図なども地図・図面情報交換サービスによって管轄登記所ではなくても、最寄りの登記所で取得できる場合がありますので、ご活用くださいませ。

(ご参考:法務局 地図・図面情報交換サービス

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